第二回SATOUフォーラム講演記録

講演1『民法(相続法)改正で創設された、配偶者居住権や特別寄与者(例えば被相続人の息子の嫁が介護した)の特別寄与料って、実務でどうする?』

 

改正相続法は平成30年7月6日に参議院で可決・成立し、7月13日に公布された。気になる施行日は公布の日から1年いないというのが原則だが、遺言制度の見直しによる「自筆証書遺言の方式緩和」は公布の日(平成30年7月13日)から6ヵ月を経過した日となっている。これは、財産目録を自筆ではなく、コピーしたものを添付すれば自筆証書遺言を作成できるようにしたもので、いいことなので早く施行することになっている。

 

また、この自筆証書を公的機関(具体的には法務局)に保管できる制度の創設と、配偶者の居住権を保護するための方策については公布の日から2年を超えない範囲で施行されることになっている。というのも、特に配偶者居住権については施行に向けた様々な課題が残されており、その具体的な取り決め(ルール)に時間がかかるので平成32年7月12日までという余裕をみた施行期日になっている。